30分3,300円 50分5,500円/税込
債務整理・破産・倒産処理の相談料は
初回30分間無料
* 10分延長ごとに1,100円(税込)を加算いたします。
* 2回目以降の相談料については、事案により異なります。詳しくは、初回相談の際にお問い合わせください。
事件処理の着手時にお支払いいただく費用です。
結果にかかわらず返金いたしません。
事件処理の終了時にお支払いいただく費用です。着手金とは別に発生します。
結果の成功の程度に応じて算定します。
事件処理の結果と連動せず,固定金額をお支払いいただく場合です。
事件処理のために裁判所に出頭したり,出張したりした場合に,着手金や報酬とは別に,ご請求させていただくものです。
必要な場合とそうでない場合があります。
作業時間ごとにあらかじめ決めた一定の金額をお支払いいただくものです。
着手金・報酬金制度になじまない事件について,この方法を使用することがあります。
示談交渉や訴訟などの民事事件(相手方が存在するもの)は、原則として以下の表にしたがって,算出します。
「経済的利益」とは,請求する金額(例えば「損害賠償として500万円を請求したい」という場合は500万円)や相手から支払うよう請求されている金額を基準とします。
ただし、着手金は、下記にかかわらず最低33万円からとなります。示談交渉から訴訟に移行するような場合には,追加着手金を頂戴することがあります。
経済的利益 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下の場合 | 8%+税 | 16%+税 |
300万円を超え、3,000万円以下の場合 | 5%+9万円+消費税 | 10%+18万円+消費税 |
3,000万円を超え、3億円以下の場合 | 3%+69万円+消費税 | 6%+138万円+消費税 |
3億円を超える場合 | 2%+369万円+消費税 | 4%+738万円+消費税 |
離婚事件は,事件によって争点が大きく異なることがあります。
例えば,財産分与のみが問題となる事案や,子どもの親権や引渡しで別手続が必要な場合もあります。
事件に応じて,合理的なお見積もりをいたします。(下記費用はいずれも税込です)
着手金 | 報酬金 |
---|---|
33万円~ | ① 着手金と同額 ② 損害賠償金や財産分与等で財産給付を得ることができた場合、獲得できた財産について前記民事事件記載の基準に従って算出した報酬金の金額 → ①と②の合計額となります |
相続事件についても,事案によって,複数の手続(例えば調停と訴訟など)が必要となる場合があります。
また,ご依頼者が経済的な利益を得たとしても,それは金銭だけとは限らず,不動産や株式などの場合もあります。
事案に応じて,合理的なお見積もりをいたします。(下記費用はいずれも税込です)
着手金 | 報酬金 |
---|---|
33万円~ | 前記民事事件記載の基準に従って算出した報酬金の金額 |
当事務所は固定報酬(手数料)を原則としています。
倒産事件については,事業者の方(法人が多いですが個人事業主の場合もあります)かどうかにより,費用が異なります。
これは,事業者の破産の場合,ほぼ管財事件となり,処理すべき事項も多岐にわたることが多いためです。(下記費用はいずれも税込です)
分類 | 固定報酬 |
---|---|
個人の破産申立 | 33万円~ |
事業者(個人事業主・法人)の破産申立 | 55万円~ |
個人の再生申立 | 38万5,000円~ |
事業者の再生申立 | 110万円~ |
その他の類型事件については,ご相談の際におたずねください。
ご依頼内容に応じて個別に見積もりいたします。